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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
契約締結上の過失についてです。この契約締結上の過失に基づく損害賠償請求が債務不履行なのか不法行為なのかについては争いがありましたが、近年の最高裁は不法行為であると判示しています(最判平23年4月22日)。
よって肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
その通りです。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定められるのが原則です(419条1項本文)。この法定利率は年5分です(404条)。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
その通りです(415条)。不動産の二重譲渡がなされ、売買契約を後からなした買主が登記を具備した場合、先に売買契約をなした買主は登記を具備することが不可能になるため、先の買主は売主に対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます(最判昭35年4月21日)。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
CからBに売掛代金が支払われなかったとしても、それはAB間の金銭消費貸借契約には何らの影響を与えません。CB間の売掛代金債務についてBに軌跡事由があるか否かについても、何ら関係はありません。BがAB間の金銭消費貸借契約について債務不履行であることには変わりがありません。なお、金銭債務については、債務者は不可抗力の抗弁ができないことも、覚えておきましょう(419条3項)。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は4です。
【 解き方 】
最近の最高裁判例から出題された肢が正解肢です。近年の判例を押さえておくべきということがわかります。有名な判例はきちんと勉強しておきましょう。
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