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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
Aが死亡した場合の法定相続分は、AとFがともに2分の1ずつです(900条1号)。FはDの相続分を代襲相続します(901条1項)。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
本肢のような場合には、判例は、特段の事情のない限り、遺産分割により建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、同居の相続人Aにこれを無償で使用させる旨の同意があったものと推認されるとしています(最判平8年12年17日)。したがって、Fは当然に甲建物の明渡しを請求することができるわけではありません。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
Aが死亡した場合には、直系尊属たるBが単独で相続人となります(900条2項)。兄弟姉妹は相続人にはならないので、Fは代襲相続人とはなりません。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
その通りです。兄弟姉妹には遺留分はありません(1028条柱書)。したがってDの代襲相続人たるFは、Gに対して遺留分を主張することはできません。
よって肢4は正しいです。
以上より正解は4です。
【 解き方 】
相続に関する出題です。どのような場合に誰が相続人となり、かつ法定相続分がそれぞれどのくらいになるのかについて、しっかりと計算できるようにしましょう。
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