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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
その通りです。借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができます(借地借家法10条1項)。そしてこの場合の登記は、表示の登記でもかまいません(最判昭50年2月13日)。しかし、家族名義の登記の場合には対抗力はありません(最判昭41年4月27日)。
よって肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
その通りです。建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権を対抗することができます(借地借家法10条2項)。ただし、建物の滅失があった日から2年が経過した場合には、2年経過前に建物を新たに築造し、かつその建物について登記しなければなりません(同法同条同項但書)。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
その通りです。建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができます(最判昭39年11月20日)。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
一時使用目的のための借地権設定の場合には、建物買取請求権の規定は適用がありません(借地借家法25条、13条)。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は4です。
【 解き方 】
借地借家法からの出題です。どれも条文と有名判例からの出題ですので、確実に正解しておきたい問題です。特に迷うような肢もないと思います。
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