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解答
3
【 解説 】
◆まずは肢1です。
その通りです。造作買取請求権(借地借家法33条)は強行規定ではなく(同法37条)、特約で排除できます。普通建物賃貸借契約においても、定期建物賃貸借においても、賃借人が造作買取請求権を行使できない旨の特約は有効です。
よって肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
普通建物賃貸借契約においては、経済事情の変動により賃料が不相当になったときには、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求することができます(借地借家法32条1項)。この規定は、定期建物賃貸借契約において、賃料の改定についての特約が定められていない場合には適用されます(同法38条7項)。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
普通建物賃貸借契約においては、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付しても当該特約は無効です(借地借家法30条)。定期建物賃貸借契約においては、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付し説明すれば、当該特約は有効です(同法38条2項)。本肢では説明をしていないので、無効です。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
本件普通建物賃貸借契約では契約期間を2年と定めている以上は、中途解約できる旨の留保がなければ賃借人は2年間は当該建物を借りる義務があります。定期建物賃貸借契約では、200u未満の建物において、転勤や療養等のやむを得ない以上がある等、一定の要件を満たすのであれば、中途解約できる旨の留保がなくても、賃借人は期間の途中で解約を申し入れることができます(借地借家法38条5項)。
よって肢4は正しいです。
以上より正解は3です。
【 解き方 】
正解肢である肢3はやや細かい点ですので、間違えてしまった受験生も多いのではないかと思います。特に説明まで求めている点まで覚えている受験生は少ないと思われます。これを機会に覚えておきましょう。
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