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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
その通りです。共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができます(区分所有法18条1項)。民法上の共有における保存行為の場合とセットで覚えておきましょう(民法252条但書)。
よって肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができます(区分所有法17条1項但書)。減ずることができるのは定数だけで、議決権については減ずることはできません。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
その通りです。管理者は、その職務に関して区分所有者を代理します(区分所有法26条2項前段)。そしてその行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属します(区分所有法29条1項)。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
その通りです。共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まります(区分所有法19条)。
よって肢4は正しいです。
以上より正解は2です。
【 解き方 】
区分所有法は範囲が広いわりには出題数は少ないので、捨て問にしてしまうのも一つの方法だと思います。しかし肢1などは民法の知識を応用して正しい肢と判断できると思います。このように他の科目の知識をフル活用して消去法で肢をしぼっていけば、なんとか正解にたどり着けるのではないかと思います。
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