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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
その通りです。土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、事後届出をなす場合には、権利取得者は当該対価を時価を基準とした金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければなりません。
よって肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
一定の計画に従って分割して土地を順次購入した場合には、合計面積が届出に必要な面積に達している場合には、事後届出をしなければなりません。しかし、市街化調整区域においては、5,000u以上の一団の土地について事後届出が必要なのであるから、本肢のような4,000uの場合には事後届出は必要ありません。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
都市計画区域外(準都市計画区域を含む)では、10,000u以上の一団の土地の取引をなす場合に事後届出が必要です。しかし、当事者の一方または双方が、国、地方公共団体又は地方住宅供給公社等の場合には事後届出は必要ありません。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
市街化区域内では、2,000u以上の一団の土地の取引をなす場合に事後届出が必要です。そしてその事後届出をしなければならない時期は、停止条件付売買契約の場合には契約締結日から起算して2週間以内です。「Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内」ではありません。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は1です。
【 解き方 】
事後届出に関する基本的な問題です。合格のためには正解しておくべき問題でしょう。
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