「これで宅建合格」のトップページ平成24年過去問>第16問

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解答




【 解説 】

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画とは、大規模な都市施設(20ha以上の一団地の住宅施設)または大規模な市街地開発事業の前提として、土地の買収をすすめて行く都市計画の総称を言います。

◆まずは肢1です。
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた区域内では、建築物を建築しようとする場合や土地の形質の変更をしようとする場合には、原則として都道府県知事の許可が必要です。しかし、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外の者であっても行うことができます。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければなりません。そして町村は都道府県知事の同意を得なければなりませんが、市は都道府県知事の同意は不要です。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければなりません。事後の届出ではダメで、事前の届出が必要です。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は1です。



【 解き方 】
やや細かい点まで出題されていますが、都市計画は基本的な事項です。しっかりと学習しておきましょう。



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