「これで宅建合格」のトップページ平成24年過去問>第17問

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解答




【 解説 】

◆ア
市街化区域においては1,000u未満の開発行為であれば許可が不要です(小規模開発、29条1項1号、施行令19条1項)。他方、市街化調整区域においては、小規模開発の例外はありません。しかし、図書館など公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は開発許可が不要です(29条1項3号)。図書館のような誰もが利用するものについては、許可は不要です。

よってアは許可を受ける必要はありません。


◆イ
準都市計画区域においては、3,000u以上の場合には開発許可が必要です。

よってイは許可を受ける必要があります。


◆ウ
市街化調整区域や未線引区域においては、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為には、開発許可は不要です。
他方、市街化区域においては、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,000u未満の開発行為であれば、開発許可は不要ですが、1,000u以上であれば開発許可が必要となります。したがって、1,500uの開発行為には開発許可が必要です。

よってウは許可を受ける必要があります。


以上より許可を受ける必要があるのはイとウで、正解は肢3です。



【 解き方 】
イがやや細かいかと思いますが、アは過去問にも頻繁に出てくる有名論点です。これが許可不要と分かれば、肢の組合せからそれだけで答えが肢3とわかります。



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