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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
建物を建てたときには適法でしたが、後に建築基準法が改正されたことによって建築基準法の規定に適合しなくなったとしても、改正後の建築基準法は適用されません。もし改正後の建築基準法が適用されるとすると、いたるところで改築や撤去などが行われることになり、経済的にも望ましくないからです。またすでに建物を建てている以上は、その人の既得権を保護すべきという要請もあります。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
その通りです。飲食店は特殊建築物にあたります。そして用途変更して特殊建築物にする場合、床面積が100uを超える場合には建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければなりません(6条1項1号)。したがって、事務所の用途に供する建築物を、床面積の合計が150uの飲食店に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません(28条2項)。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合には、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査するだけでなく、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかについても審査しなければなりません。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は2です。
【 解き方 】
かなり細かい点まで出題されていますが、肢2でわざわざカッコ書きで150uと記載されているのが、ヒントと言えばヒントでしょうか。
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