|
解答
3
【 解説 】
◆まずは肢1です。
特定行政庁の指定がある街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となります(53条3項2号)。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません(55条1項)。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
その通りです。用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200uを超えてはなりません(53条の2第2項)。あまり小さい敷地面積を認めるとゴミゴミしてしまうので、敷地面積の最低限度を定めることが認められています。そうは言っても、最低限度をあまり大きく認めると、国民の住宅事情が悪化し、住宅を買える人が減ってしまいますから、最低限度は200uを超えてはならないとしているのです。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
建築協定を変更しようとする場合においては、土地所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければなりません(74条1項2項、70条1項3項)。他方、建築協定を廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければなりません(76条1項)。廃止の場合には全員の合意は必要ありません。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は3です。
【 解き方 】
肢1、肢2は基本的事項ですので、簡単に判別できると思います。肢3と肢4で悩む人が多いのではないでしょうか。200uという数字をきちんと覚えていた人は容易に正解を導き出せたと思います。忘れた方、知らなかった方は、これを機会にしっかりと覚えましょう。
[平成24年過去問ページへ]
|
|