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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
その通りです。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければなりません(13条1項)。
よって肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
その通りです。宅地造成工事規制区域内のおいて行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができます(8条3項)。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
その通りです。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます(19条)。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
造成宅地防災区域とは、宅地造成工事規制区域以外で、崖崩れや土砂の流出によって多数の人に被害が及ぶ災害が発生するおそれが大きい宅地造成地のことを言います。そもそも宅地造成工事規制区域以外の場所ですから、宅地造成工事規制区域内に造成宅地防災区域を指定することはできません(20条1項)。
なお、宅地建物取引業務における重要事項説明に際しては、取引する宅地建物が造成宅地防災区域にあるときには、その旨を説明しなければなりません。あわせて覚えておきましょう。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は4です。
【 解き方 】
肢4はやや細かい知識を必要とします。悩む方も多いことでしょう。しかし、肢1〜3は常識的に考えれば、なんとなく正しいとわかるはずです。これらを認めなければ、そもそも何のための許可制かわからなくなってしまいます。確かに、実際の本試験の場では悩むと思います。肢1〜3が何となく正しく、肢4は造成宅地防災区域が何なのかよくわからない。ただ、肢1〜3は何となく正しいので、消去法で肢4を選んでいくことになるでしょう。造成宅地防災区域について、これを機会に覚えておきましょう。
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