「これで宅建合格」のトップページ平成24年過去問>第21問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
その通りです。土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければなりません(45条1項2号、2項)。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外においても、土地区画整理事業を施行することができます(3条の4第1項参照)。この場合には都市計画事業ではなく、単なる土地区画整理事業となります。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
その通りです。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができます(96条1項)。

よって肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
その通りです。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とされます(25条1項)。

よって肢4は正しいです。


以上より正解は2です。



【 解き方 】
肢3は平成23年も出題されています。肢4は過去問頻出事項です。ですので、過去問をしっかりと解いていれば、肢1と肢2の二択までは絞れます。



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