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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
その通りです。登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当します。登記簿上の地目とは関係なく、実際の状態に基づいて判断されます。
よって肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
その通りです。法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても契約は無効であり、その所有権は移転しません。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
その通りです。市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はありません(4条1項7号)。市街化区域は、農地よりもむしろ積極的に市街化を図る区域なので、宅地などになってもらったほうが、調和のとれた街づくりができるからです。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
一時的に貸し付ける場合であったとしても、転用目的で貸し付ける場合には5条の許可が必要です。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は4です。
【 解き方 】
肢1〜3は、いずれも過去問で出題されています。正解である肢4についても、平成10年第24問や平成14年第23問で似たような出題があります。過去問の重要性を再認識させられる問題でしょう。
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