「これで宅建合格」のトップページ平成24年過去問>第23問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)の適用には、所有期間の制限はありません。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
その通りです。居住用財産の譲渡所得の特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率(同法第31条の3第1項)との併用適用は可能です。

よって肢2は正しいです。


◆続いて肢3です。
居住用財産の譲渡所得の特別控除は、自己の居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものを含みます。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
配偶者および直系血族への譲渡については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができません。生計を一にしているか否かは関係ありません。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は2です。



【 解き方 】
肢1〜4までのいずれも過去問頻出事項です。過去問の重要さを再認識させられる問題です。



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