「これで宅建合格」のトップページ平成24年過去問>第24問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
その通りです。不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されません(地方税法73条の15の2第1項)。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例は、住宅の床面積が50u以上240以下の場合です(地方税法73条の14第1項)。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例は、当該宅地の価格の2分の1の額とされます。4分の1までは下げてもらえません。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
家屋が新築された日から6ヶ月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から6ヶ月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税が課されます(地方税法73条の2第2項)。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は1です。



【 解き方 】
いずれも基本的事項であり、過去問でも頻繁に出題されている箇所です。しっかりと過去問を勉強しておきましょう。



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