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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
その通りです。不動産の価格を形成する要因とは、不動産の効用及び相対的希少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因をいいます。不動産の鑑定評価を行うに当たっては、不動産の価格を形成する要因を明確に把握し、かつ、その推移及び動向並びに諸要因間の相互関係を十分に分析すること等が必要です。
よって肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
その通りです。不動産の鑑定評価における各手法の適用に当たって必要とされる事例は、鑑定評価の各手法に即応し、適切にして合理的な計画に基づき、豊富に秩序正しく収集、選択されるべきであり、例えば、投機的取引と認められる事例は用いることができません。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
その通りです。取引事例比較法においては、時点修正が可能である等の要件をすべて満たした取引事例について、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るもののうちから選択するものとしますがが、必要やむを得ない場合においては、近隣地域の周辺の地域に存する不動産に係るもののうちから選択することができます。
よって肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
原価法における減価修正の方法としては、耐用年数に基づく方法と、観察減価法の二つの方法があり、原則としてこれらを併用すべきです。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は4です。
【 解き方 】
正解である肢4はやや細かいと思います。ただ、過去問でも問われている肢があるので、それを手がかりに肢を絞っていくとよいでしょう。
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