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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
その通りです。執行猶予期間が満了すると、刑の言い渡しが効力を失い、刑に処せられなかったことになります。したがって、執行猶予期間の満了日の翌日から免許を受けることができます(5条1項3号の2)。
よって肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、免許を受けることができません(5条1項3号の2)。常勤役員ではなく、非常勤役員であっても同様です。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
過料、科料、拘留の刑に処せられても、免許の欠格事由には該当しません。したがって、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍し、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくても、免許を受けることができます。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
刑法第209条(過失傷害)の罪は、5条1項3号の2に列挙されている中には挙がっていません。また、そもそも科料の場合には、免許の欠格事由には該当しません。したがって、5年を経過していなくても、D社は免許を受けることができます。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は1です。
【 解き方 】
ここのところは必ずと言っていいほど毎年出題されています。確実に正解しましょう。
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