「これで宅建合格」のトップページ平成24年過去問>第27問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
その通りです。免許を受けていた個人が死亡した場合、その相続人は、死亡を知った日から30日以内にその旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません(11条1項1号)。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
自ら賃貸は宅建業法にいう取引には該当しません(2条2号参照)。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
肢2で述べたように、自ら賃貸は宅建業法にいう取引には該当しません。これは転貸の場合も同様です。したがって、EとFはともに宅地建物取引業の免許を受ける必要はありません。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
吸収合併の場合には、吸収合併されて消滅した会社を代表する役員が当該合併の日から30日以内に合併によって消滅した旨を届出なければなりません。そしてこの場合に届出先は、吸収合併されて消滅した会社の免許権者です。したがって、本肢の場合には、G社を代表する役員が、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを甲県知事免許に届け出なければなりません(11条1項2号)。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は1です。



【 解き方 】
過去にも頻出している分野からの出題です。特に難しい肢もありませんから、合格のためには必ず正解したい問題です。



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