「これで宅建合格」のトップページ平成24年過去問>第28問

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解答




【 解説 】

◆ア
宅地建物取引業者が広告を行う場合には、取引態様の別を明示しなければなりません(34条1項)。しかし、自ら賃貸の場合には宅地建物取引に該当しないので、取引態様の別を明示する必要はありません。このことは転貸であっても同様です。

よってアは正しいです。


◆イ
その通りです。建築確認申請中の物件については、建築確認が下りた後でなければ、すべての取引態様において広告をすることができません(33条)。

よってイは誤っています。


◆ウ
宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していれば、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなくても、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反します。売買契約が成立している以上は、誇大広告等の禁止規定に違反するであろうと推測できると思います。

よってウは誤っています。


◆エ
建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示しても広告をすることができません。建築確認後である必要があります。

よってエは誤っています。


以上より正しいものはイの一つであり、正解は1です。



【 解き方 】
建築確認申請中の物件については、建築確認が下りた後でなければ、すべての取引態様において広告をすることができないというのは基本的事項です(イ・エ)。アも基本的事項であり、ウはなんとなく違反すると推測できると思います。個数問題ですが、なんとか正解できるのではないかと思います。



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