「これで宅建合格」のトップページ平成24年過去問>第29問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
その通りです。専任媒介契約を締結した場合で、売買契約が成立したときは、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければなりません(34条の2第7項)。

よって肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
専属専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、依頼者に対し当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を一週間に一回以上、報告しなければなりません(34条の2第8項)。この報告は、口頭、書面または電子メールのいずれで行ってもかまいません。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
その通りです。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません(34条の2第1項)。これは一般媒介契約を締結した場合にももちろん同様です。

よって肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
その通りです。宅地建物取引業者が土地又は建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(34条の2第2項)。

よって肢4は正しいです。


以上より正解は2です。



【 解き方 】
やや細かい知識問題だと思います。ただ、肢1、3、4はなんとなく正しいのではないかと推測できると思います。そこで消去法で肢2を選ぶということになるでしょうか。



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