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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
建物の貸借の媒介を行う場合には、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であったとしても、その旨を説明する必要はありません。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
その通りです。建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければなりません(35条1項4号)。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、当該記録の内容を説明しなければなりません。ただし、宅建業者に石綿の使用の有無の調査の実施を義務付けるものではありません。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
宅建業者に耐震診断が義務として課せられているわけではありません。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は2です。
【 解き方 】
何が重要事項の説明内容になっているのかについては、毎年のように出題されています。きちんと押さえておきましょう。
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