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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
37条書面を交付しなければならないのは、契約の両当事者(売主と買主)です。この場合に、買主だけでなく、買主に加えて買主の代理人に交付しても、宅建業法には違反しません。
よって肢1は法の規定に違反しません。
◆次に肢2です。
手付金等の保全措置の内容は、35条書面の記載事項ではありますが(35条1項10号)、37条書面の記載事項ではありません。
よって肢2は法の規定に違反しません。
◆続いて肢3です。
建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた場合、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を交付しても、宅建業法に違反しません。
よって肢3は法の規定に違反しません。
◆最後に肢4です。
賃貸借に限らず、売買や交換においても、物件の引渡し時期は37条書面の記載事項です(37条1項4号)。なお、物件の引渡し時期は35条書面の記載事項ではありません。
よって肢4は法の規定に違反します。
以上より正解は4です。
【 解き方 】
35条書面と37条書面は、本試験頻出論点です。少なくとも過去問で出題されている事項については、しっかりと勉強して覚えておくことが必要です。
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