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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
受領済みの申込証拠金については、解約手数料に充当するとして返還しないとすることは、宅建業法の規定に違反します(規則16条の12)。
よって肢1は法の規定に違反します。
◆次に肢2です。
重要事項の説明は、契約成立前に行わなければなりません(35条1項柱書)。他方、37条書面は、契約成立後に遅滞なく交付する必要があります(37条1項柱書)。したがって、重要事項説明に先立って契約を締結し、37条書面を交付することは、宅建業法に違反します。
よって肢2は法の規定に違反します。
◆続いて肢3です。
代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、重要事項として説明し、その内容を35条書面に記載をしなければなりません(35条1項12号)。したがって、宅建業法に違反します。なお、代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については37条書面の記載事項ですが、あっせんの内容については37条書面の記載事項ではありません(37条1項9号)。
よって肢3は法の規定に違反します。
◆最後に肢4です。
将来の交通整備について新聞記事を示しながら説明することは、宅建業法に違反しません。
よって肢4は法の規定に違反しません。
以上より正解は4です。
【 解き方 】
肢4はやや細かいですが、肢1〜3は基本的事項です。肢4についても、これを機会に覚えておきましょう。
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