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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
その通りです。営業保証金は、金銭の他に有価証券でも供託することができます。有価証券で供託する場合、その評価額は次の通りです。
国債 額面金額
地方債、政府保証債 額面金額の100分の90
その他の有価証券 額面金額の100分の80
なので、A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90となります。
よって肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
宅建業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(25条1項)。つまり本店の最寄の供託所です。支店の分も主たる事務所(本店)の最寄の供託所に供託しなければなりません。
よって肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
供託すべき供託金の額は、主たる事務所について1,000万円、その他の事務所については事務所ごとに500万円です(宅建業法施行令2条の4)。したがって、本店の分が1,000万円、支店の分が500万円×5で2,500万円、合計で3,500万円となります。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地を相手方に説明しなければなりません(35条の2第1項)。しかし、営業保証金の額は説明する必要はありません。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は1です。
【 解き方 】
肢4はやや細かいですが、肢1〜3は基本的事項です。しかも正解の肢1は基本的な頻出事項です。合格のためには絶対に正解すべき問題です。
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