「これで宅建合格」のトップページ平成24年過去問>第34問

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解答




【 解説 】

自ら売主の場合の制限についての出題です。本問のように、問題文に「自らが売主である」と記載がある場合には、自ら売主の制限についての出題ではないかと疑ってみるとよいでしょう。
ところで自ら売主の場合の制限は、全部で8つあります。
 1、クーリング・オフ
 2、自己所有ではない物件の契約締結について
 3、手付金などの保全措置
 4、手付金額などの制限
 5、損害賠償額の予定等の制限
 6、瑕疵担保責任
 7、割賦販売契約の解除などの制限
 8、所有権留保などの禁止について
何が自ら売主の制限になっているのかは、何度も繰り返すことによって、暗記しておきましょう。

◆ア。
手付金等の保全措置は、完成物件の場合には代金の額の10%を超える場合、又は1,000を超える場合に必要です(41条の2第1項、宅建業法施行令3条の3)。そして手付金等を受領する前に保全措置を講じなければなりません。ここでいう手付金等には手付金だけでなく、中間金の名目の金銭も含まれます。本肢においては、中間金100万円を受領すると代金の額の10%を超えます。したがって、保全措置を講じた後でないと、中間金100万円を受領できません。

よってアは違反します。


◆イ
A社はすでに売買契約締結前に申込証拠金10万円を受領しています。解約手付金200万円を受領すれば代金の額の10%を超えます。そこで保全措置を講じた後であれば、手付金を受領することができます。

よってイは違反しません。


◆ウ
宅建業者は、手付について貸付その他信用の供与をすることによって契約の誘引をしてはいけません(47条3号)。

よってウは違反します。


以上より宅建業法違反となるのはアとウの二つで正解は2です。



【 解き方 】
基本的事項であり、過去問にも頻出事項です。必ず正解したい問題です。



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