「これで宅建合格」のトップページ平成24年過去問>第36問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
宅地建物取引業者は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の取引主任者が退職したときは、2週間以内に、新たな専任の取引主任者を設置しなければなりません(15条3項)。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
事務所以外の場所で契約を締結し、または契約の申し込みを受ける場合には、少なくとも1名以上の専任の取引主任者を設置しなければなりません。2名の専任の取引主任者を設置しなければならない義務はありません。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
取引主任者が死亡した場合には、たとえ残りの取引主任者だけで取引主任者の設置要件を満たしていても、死亡の旨を届出なければなりません(21条1号)。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
その通りです。Fは乙県知事登録をしていますが、丙県に所在する建物の売買に関する取引を行っています。この場合には、登録している都道府県知事のみならず、実際に取引主任者が事務を行う都道府県知事も事務禁止処分を行うことができます(68条2項3項)。

よって肢4は正しいです。


以上より正解は4です。



【 解き方 】
基礎的事項です。必ず正解したい問題です。



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