「これで宅建合格」のトップページ平成24年過去問>第40問

これで宅建合格>宅建過去問


解答




【 解説 】

◆ア
その通りです。宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはなりません(44条)。

よってアは正しいです。


◆イ
宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、同様です(45条)。

よってイは誤っています。


◆ウ
その通りです。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません(宅建業法施行規則17条の2第4項)。

よってウは正しいです。


◆エ
その通りです。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければなりません(宅建業法施行規則18条3項)。

よってエは正しいです。


以上より正しいのはア・ウ・エの三つであり、正解は3です。



【 解き方 】
常識的に考えると、肢イは誤っているのがわかるかと思います。残りの三つは、従業者名簿や帳簿の保存期間は基本的事項ですから、正しいとわかると思います。あとは、肢アがなんとなく正しいとわかれば、正解に辿り着けると思います。



[平成24年過去問ページへ]


[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2011 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送