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解答
3
【 解説 】
◆ア
宅建業者は、勧誘に先立って宅建業者の商号又は名称及び勧誘を行う者の氏名並びに契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げなければなりません(宅建業法施行規則16条の12第1号ハ)。したがって、A社の従業員は勧誘に先立って勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなければならず、本肢は宅地建物取引業法の規定に違反します。
よってアは違反します。
◆イ
宅建業者は、当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することはできません(宅建業法施行規則16条の12第1号イ)。そしてこの場合に故意か過失かは関係ありません。したがって、従業員に、故意に誤解させるつもりはなかったとしても、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したことは、宅地建物取引業法の規定に違反します。
よってイは違反します。
◆ウ
売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引したとしても、宅建業法には違反しません。これは単なる値引きであり、このこと自体は何ら問題はありません。手付貸与等の誘引と異なるのは、手付の場合には買主に債務が残るのに対して、売買代金の引き下げの場合には買主に売買代金以外には債務は残りません。この点が異なります。
よってウは違反しません。
◆エ
深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させることは禁止されています(宅建業法施行規則16条の12第1号ホ)。勧誘の相手方が「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に言っているのであれば、たとえ昼間であろうと「私生活の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること」に該当します。したがって、本肢は宅地建物取引業法の規定に違反します。
よってエは違反します。
以上より宅建業法の規定に違反するものはア・イ・エの三つであり、正解は3です。
【 解き方 】
買主や勧誘される相手方の保護という観点から常識的に考えると、なんとなく答えが出てくるのではないかと思います。いわゆる常識的な感覚というものは試験においても実務においても非常に重要です。
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