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解答
3
【 解説 】
◆ア
本肢のようなマンションの所在する場所に標識を掲げなければならないのはA社ではなくB社です。
よってアは誤っています。
◆イ
A社が設置した案内所については、50条第2項の規定に基づく届出はA社がしなければなりません。
よってイは誤っています。
◆ウ
その通りです。A社が販売代理として案内所を設けている以上、A社は成年者である専任の取引主任者を当該案内所に置かなければなりませんが、B社は当該案内所に成年者である専任の取引主任者を置く必要がありません。
よってウは正しいです。
◆エ
その通りです。A社は当該案内所に50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければなりませんが、当該標識にはB社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければなりません(宅建業法施行規則19条2項5号6号様式11号の2、11号の3)。
よってエは正しいです。
以上より正しいのはウとエであり、正解は3です。
【 解き方 】
「マンションの所在する場所」(肢ア)と「案内所」(肢イ)の違いに気をつけてください。内容自体は過去にも出題されているものもあり、それほど難しくはないと思います。
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