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解答
3
【 解説 】
◆まずは肢1です。
その通りです。保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内にその納付を受けた額に相当する額(納付を受けた額と同じ金額)の弁済業務保証金を供託しなければなりません(64条の7第1項)。
よって肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
その通りです。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、国土交通大臣から弁済業務保証金の還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(64条の8第3項)。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
還付によって支払ってもらえる金額は、営業保証金の場合と同じです。つまり、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内です(64条の8第1項)。当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内ではありません。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
その通りです。保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければなりません(64条の8第2項)。虚偽の還付請求を防止する必要があるからです。
よって肢4は正しいです。
以上より正解は3です。
【 解き方 】
保証協会に関する出題です。最近、保証協会に関する出題がやや増えている感じです。しっかりと勉強しておくことが必要でしょう。営業保証金の場合と弁済業務保証金の場合とで還付額に差があると、取引相手の利益が害されます。その点に気付けば、肢3が誤っていると判断できるのではないでしょうか。
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