「これで宅建合格」のトップページ平成24年過去問>第44問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
国土交通大臣又は都道府県知事が指示処分、業務の停止や免許の取消等の処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければなりません(69条)。つまり、「行政手続法第13条第1項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず」聴聞を行わなければならないわけです。また弁明の機会を与えるだけではダメで、聴聞を行わなければなりません。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければなりません(「通知」ではない。70条3項)。また、公告する必要はありません。

よって肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
指示処分又は業務停止処分があったときは、その「年月日と内容」が、免許権者によって宅建業者名簿に記載されます。本肢のB社は丙県知事免許です。したがって、乙県知事ではなく、丙県知事が丙県に備えるB社に関する宅建業者名簿へ記載します。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
その通りです。国土交通大臣は、その免許を受けた宅建業者が消費者の利益の擁護や増進に反する違反行為をし、そのために宅建業者に対して指示処分、業務停止処分や免許取消処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければなりません(71条の2第1項)。37条書面を交付していないことは、消費者の利益の擁護に違反することは明らかです。

よって本肢は正しいです。


以上より正解は4です。



【 解き方 】
なかなか監督や処分についてまで勉強が進んでいる受験生は少ないかと思います。しかし宅建業法の分野からの出題が増えたことにより、今後もこの分野からの出題は続くのではないかと思われます。しっかりと勉強しておく必要があるでしょう。



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