「これで宅建合格」のトップページ平成24年過去問>第45問

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解答




【 解説 】

◆まずは肢1です。
資力確保措置の状況については、「当該住宅を引き渡した日から」ではなく、「基準日」から3週間以内にその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません(12条1項)。なお、基準日というのは、毎年3月31日と9月30日です。

よって肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
その通りです。自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはなりません(13条)。

よって肢2は正しいです。


◆続いて肢3です。
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の売買契約を締結した日から10年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われます(2条6項4号)。5年間ではありません。

よって肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をした場合、買主に対する当該保証金の供託をしている供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、当該住宅の売買契約を締結するまでに、行わなければなりません(15条)。

よって肢4は誤っています。


以上より正解は2です。



【 解き方 】
出題頻度が数年に一回ですから、ここまで勉強が進んでいる受験生は少ないと思います。肢3については民法の請負の瑕疵担保責任の規定を類推したり、また肢4については宅建業法の供託所の説明を思い出したり出来れば、肢を絞ることは出来るのではないかと思います。



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