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解答
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別を、これらの用語を用いて表示しなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条(1))。
よって肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
その通りです。建物をリフォーム又は改築(以下「リフォーム等」という。)したことを表示する場合は、そのリフォーム等の内容及び時期を明示しなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条(21))。
よって肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示することが必要です。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができます(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条(31))。
よって肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示しなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則8条(11))。
よって肢4は誤っています。
以上より正解は2です。
【 解き方 】
買主の保護という観点から考えていけば、なんとか正解にはたどり着けるのではないでしょうか。
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