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【 解答 】
2
【 解説 】
◆まずは肢1です。
民法は95条1項で、意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする旨を規定しています。取り消すことができる旨を規定していません。
よって、肢1は規定されていません。
◆次に肢2です。
その通りです。贈与契約のおける、贈与者の担保責任についての規定です。贈与契約は無償契約であることから、そもそもは贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負いません(551条1項本文)。しかし、贈与者が、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合には、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負うことになります(同条同項但書)。
よって、肢2は規定されています。
◆続いて肢3です。
売買契約における売主の担保責任については、買主は代金減額請求を出来る旨の規定はありません。買主は契約の解除と損害賠償請求が出来る旨が規定されているのみです(570条本文)。
よって、肢3は規定されていません。
◆最後に肢4です。
約款の定義については、民法上には規定がありません。なお、本肢の約款の定義については正しいです。
よって、肢4は規定されていません。
以上より、正解は2です。
【 解き方 】
日頃の勉強の折から、こまめに条文を引くことが重要です。日頃の勉強から条文にあたっていれば、特別覚えようとはしなくても、記憶として残るものです。
本問については、民法上に規定があるかどうかというよりも、肢1と肢3については肢自体が誤っているので、肢2と肢4の二択までは絞れると思います。肢2の贈与契約における贈与者の担保責任は有名な論点ですし、肢4の約款の定義が民法上に規定がないことも基本的な知識です。
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