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【 解答 】
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
意思能力や行為能力の有無に関係なく、権利能力があれば所有権の主体となりえます。乳児には権利能力がありますから、父母とまだ意思疎通することができないとしても、不動産を所有することができます。
よって、肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
営業を許可された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有します(6条1項)。したがって未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、そもそも父母の同意は必要ありません。なお、営業を許可されているわけではない未成年者が契約等の法律行為をするには、その法定代理人の同意が必要です。父母が法定代理人のことが多いと思いますが、父母の一方がいない場合には他方の同意のみで足りますが、両親が揃っている場合には、原則として父母双方の同意が必要です。
よって、肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができますが(731条)、未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければなりません(737条1項)。この場合に父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足ります。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様です(同条2項)。
よって、肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
共同相続人として未成年の子が複数いる場合、親権者がそれら複数の子を代理して遺産分割の協議をすることは利益相反行為に該当します(最判昭48年4月24日)。この場合、特別代理人を選任しなければならず、その有効な追認が必要となります。
よって、肢4は正しいです。
以上より、正解は4です。
【 解き方 】
肢1と肢2は、簡単に判別できると思います。肢3は身分法の規定であり、婚姻については知らない受験生も多いと思います。そういう意味では肢3で間違えても仕方がないとも思います。ただ、肢4で出てくる判例は有名な判例でありますから、ぜひとも知っておいてもらいたいところです。肢3で判別が出来なくても、肢4が正しいと判断できれば、肢3に拘らずに肢4を選択して、正解を導きたいところです。
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