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【 解答 】
3
【 解説 】
◆まずは肢1です。
判例は、「反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当」と述べており、賃貸借契約の更新の際に賃貸人から保証意思の確認がなされることが必要とは述べていません。
よって、肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
その通りです。賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合でなければ、保証人は更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負わなければなりません。賃借人の未払賃料が1年分に及んだとしても当然に保証の責任を負うことになります。
よって、肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
判例は「更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れない」と述べています。「賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務」を保証人は負担しないとは述べておらず、またかかる損害賠償債務を負担させることは信義則に反するとは認められません。
よって、肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
その通りです。判例は「保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れない」と述べております。
よって、肢4は正しいです。
以上より、正解は3です。
【 解き方 】
本問は、最判平9年11月13日からの出題です。本問のような出題の場合には、要は判決文の中に答えがあるわけです。判決文と各肢の記述とをつき合わせていけば、答えは導けるはずです。問題文が長いからといって面倒くさらずに、一つ一つをつき合わせてみましょう。
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