「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第8問

これで宅建合格>宅建過去問


【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢1です。
事務管理(697条以下)に関する事項からの出題です。管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができます(702条)。倒壊しそうな建物や工作物について、倒壊防止の最小限度の緊急措置をAのためにとったのであれば、事務管理が成立しえ、Bはその費用をAに請求することが出来ます。

よって、肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
賃貸借契約からの出題です(601条以下)。民法上、本肢のような規定はありません。建物所有を目的として土地を賃借する以上は、本肢のような事項は、当然に契約の範囲内と言えます。

よって、肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
賃貸借契約(601条以下)に関する事項からの出題です。賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときには、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができます。また、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができます(611条)。しかし、賃料全額の支払を拒絶することは出来ません(最判昭38年11月28日)。

よって、肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
その通りです。肢2、肢3と同様、賃貸借契約(601条以下)に関する事項からの出題です。賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができません(606条2項)。賃借人の使用収益に支障が生じるか否かは関係ありません。わざわざ「使用収益に支障が生じても」と記載されているのは、間違えさせようという出題者側の意図だと思います。ただ、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることが出来ます(607条)。

よって、肢4は正しいです。


以上より、正解は4です。



【 解き方 】

賃貸借契約を中心とする債権各論からの出題です。宅建試験は、宅地と建物に関わる試験ですから、土地と建物の賃貸借契約については、細かい点まで出題される可能性があります。出題内容については、条文と重要判例レベルですので、日頃の勉強から少なくとも条文にはあたっておくべきでしょう。



[平成25年過去問ページへ]


[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2011 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送