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【 解答 】
2
【 解説 】
本問のような出題の場合には、必ず余白に簡単な家系図を書きましょう。
◆まずは肢1です。
Bは配偶者として、法定相続分は2分の1です。そして、もしDが生存していたとすると、CとDのみならず、Fも嫡出子ですから、CとDとFの法定相続分は均一です。CとDとFのいずれも法定相続分は6分の1となります。Dは、Aよりも先に死亡しているので、Eが代襲相続人としてDの分を相続します。したがって、それぞれの法定相続分は、Bが2分の1、CとEとFがそれぞれ6分の1ずつとなります。
よって、肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
その通りです。判例は、本肢のような場合、被相続人死亡のときに、直ちにその遺産はその相続人に相続により承継されるものと解すべきとしています。(最判平3年4月19日)。
よって、肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
本肢のような「相続させる」旨の遺言は、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、遺言者が、当該推定相続人の代襲者などに遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはありません(最判平23年2月22日)。したがって、本肢の場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続しないのが原則です。
よって、肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
相手方が相続人であっても、相続財産を当該相手方に遺贈することは何ら問題ありません。本肢の遺贈は有効です。
よって、肢4は誤っています。
以上より、正解は2です。
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