「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第11問

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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢1です。
賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸することができません(612条1項)。そして賃借人が賃貸人の承諾を得ずして第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができます(612条2項)。しかし、判例は、この場合でも無断転貸が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、解除権は発生しないとし、賃貸人の解除権を制限しています(最判昭28年9月25日)。したがって、本肢において「転貸の事情のいかんにかかわらず」としている点が誤っております。

よって、肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
判例は、賃貸人の承諾のある転貸借において、賃貸借契約が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求したときに、転貸人の転借人に対する債務の不履行により終了するとしています(最判平9年2月25日)。したがって、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができます。

よって、肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
本問におけるAB間の契約は、定期建物賃貸借契約です。期間が来れば、期間満了で終了します(借地借家法38条1項)。正当事由は必要ありません。そしてBC間の契約は、そもそもAB間の契約があることを前提としています。つまり親亀(AB間)の上に乗っかっている子亀(BC間)です。なので、AB間がなくなれば、BC間もなくなります。この場合に、BのCに対する解約の申入れについては、正当事由は関係ありません。したがって、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができます。

よって、肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
その通りです。借賃増減請求権についての規定は、定期建物賃貸借においては、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用がありません(借地借家法38条7項)。

よって、肢4は正しいです。


以上より、正解は4です。



【 解き方 】

肢1と肢2は有名な判例からの出題です。きちんと押さえておきましょう。肢4は借地借家法38条からの出題です。近年、この条文にからの出題が増えています。日頃の勉強から条文にきちんとあたり、38条を覚えてしまいましょう。



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