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【 解答 】
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
ゴルフ場経営を目的とする土地賃貸借契約は、建物所有を目的とするものではありません。つまり借地借家法の適用を受ける土地賃貸借ではないということです(1条、2条1号参照)。したがって、借地借家法第11条の規定は適用されません(最判平25年1月22日)。
よって、肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(5条1項本文)。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときはこの限りではありません(同条同項但書)。しかし、この場合の異議には、借地設定者が土地の使用を必要とする等の、正当事由が必要です(6条)。借地権設定者が遅滞なく異議を述べただけでは、借地契約は当然には終了しません。
よって、肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができます(10条1項)。しかし、二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有しているにすぎない場合には、登記ある建物がない他方の土地については借地借家法第10条第1項による対抗力は及びません(最判昭40年6月29日)。
よって、肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続します(7条1項)。したがって、建物が築造された日から当然に20年間存続するわけではありません。
よって、肢4は誤っています。
以上より、正解は3です。
【 解き方 】
条文と有名な判例からの出題です。肢1は最近の判例なので知らない受験生も多いかと思いますが、そもそもゴルフ場は建物所有目的ではないだろうと推測できれば、借地借家法の適用がないことも推測できるのではないかと思います。
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