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【 解答 】
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることが出来ますが、議決権を行使することは出来ません。(44条1項)。
よって、肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となります(41条)。
よって、肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
その通りです。管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければなりません(43条)。
よって、肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
その通りです。共用部分は、区分所有者全員の共有に属しますが、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属します(11条1項)。
よって、肢4は正しいです。
以上より、正解は1です。
【 解き方 】
肢2〜4までの内容については、やや細かい点もあり、知らない受験生も多かったのではないかと思います。しかし正解肢である肢1の占有者は議決権を行使することはできないという点については、基本的事項であり、知っている受験生も多かったのではないかと思います。正解がいきなり肢1であり、面食らった受験生もいたかと思いますが、肢2〜4がわからなくても、肢1が誤っていることがわかれば正解できる問題です。区分所有法まで勉強が進んでいない受験生もいるかと思いますが、やはり合格のためには基本的事項ぐらいは押さえておきたいものです。
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