「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第14問

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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢1です。
その通りです。表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することが出来ます(30条)。

よって、肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
その通りです。共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければなりません(65条)。

よって、肢2は正しいです。


◆続いて肢3です。
敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得れば、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができます(74条2項)。当該敷地権の登記名義人の承諾が必要です。

よって、肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます(109条1項)。

よって、肢4は正しいです。


以上より正解は3です。



【 解き方 】

肢2〜4は、それぞれ利害を有する者がいる場合の登記申請についてです。肢2では共有者全員で登記申請をしなければならないとして、利害を有する者(他の共有者)も登記申請人になります。また肢4では登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要であることから、登記申請人ではないまでも、登記申請にかかわってくることになります。それに対して、肢3では「当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく」としていることから、利害を有する人の権利がないがしろにされています。この点から肢3だけが方向性が異なり、そして利害を有する人の保護を無視していいのかという点に考えが働けば、肢3が誤っているのではないかと推測できるのではないかと思います。



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