「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第15問

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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢1です。
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則としてあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません(53条1項本文)。ただし、これにはいくつかの例外があり、都市計画事業の施行として行う行為である場合には許可は不要です(同条同項3号)。なお、都市計画施設とは、都市計画に定められた都市施設(道路、公園など)のことをいいます(4条6項)。市街地開発事業とは、市街地を開発または整備する事業のことをいいます(4条7項)。具体的には、都市計画に土地区画整理法等の事業を定めることです。

よって、肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域をいいます(9条14項)。用途地域の一つではありません。

よって、肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
その通りです(65条)。都市計画事業の認可の告示があると、ほぼ確実に建築工事が開始されるので、当該事業地内の制限が厳しくなります。したがって、都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更もしくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置もしくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません。

よって、肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
その通りです。開発整備促進区は、都市計画で定める地区計画の一つです。開発整備促進区とは、一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域として都市計画に定めることができる区域のことをいいます(12条の5第4項)。このような大規模集客施設は、用途地域が商業地域などに限って建てることができるのが原則です。しかし、開発整備促進区に指定することによって、それ以外の用途地域でも建てることができるようになるわけです。

よって、肢4は正しいです。


以上より正解は2です。



【 解き方 】

かなり細かい用語まで出題されていますが、条文レベルです。都市計画法においては本問のように、用語の定義を問う問題が多く出題されています。各用語の定義を、正確に覚えておきましょう。



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