「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第16問

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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢1です。
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます(4条12項)。建築物の建築のみならず、特定工作物の建設の場合も該当します。

よって、肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
市街化調整区域において行う開発行為は、規模による例外はありません(29条1項2号参照)。よって、他の例外規定に該当しない限り、開発許可が必要です。

よって、肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
市街化区域においては、原則として1,000u以上の開発行為であれば、許可が必要です(29条1項1号、施行令19条1項)。なお、公益上必要な建築物を建築するために行う場合には許可が不要ですが(29条1項3号)、診療所の建築は公益上必要な建築物を建築するために行う場合に該当しません。

よって、肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
確かに市街化調整区域においては規模による例外規定はなく、開発許可が必要です。しかし、市街化調整区域であろうが、市街化区域であろうが、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為の場合には、許可が不要です(29条1項10号)。

よって、肢4は誤っています。


以上より、正解は3です。



【 解き方 】

肢2〜4は、原則と例外の関係にあるものを問う問題です。都市計画法では、定義が出題される場合が多いですが、それと同じくらい原則例外が出題される場合が多いです。細かい例外規定を覚えるのは大変ですが、過去問を中心として、正確に覚えておきましょう。過去に出題された論点が、そのまま再び出題されたり、または形式を変えて出題されている例がかなりあります。



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