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【 解答 】
4
【 解説 】
◆まずはアです。
居室の天井の高さは、2.1メートル以上でなければなりません。この高さは、床面から測り、一室で天井の高さが異なる部分がある場合には、その平均の高さによるものとされています(建築基準法施行令21条1項2項)。
よって、アは誤っています。
◆次にイです。
屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません(建築基準法施行令126条1項)。2階以上の階にあるバルコニーですので、1階のバルコニーには設ける必要はありません。本肢では「各階のバルコニー」となっており、1階のバルコニーにも設ける必要がある旨に記載となっています。
よって、イは誤っています。
◆続いてウです。
建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないようにしなければなりません。石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドです(28条の2第3号、建築基準法施行令20条の5)。
よって、ウは誤っています。
◆最後にエです。
高さが31メートルを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければなりません(34条2項)。高さが20メートルを超える建築物には、原則として有効に避雷針を設けなければならないことと混同しないようにしてください(33条)。
よって、エは誤っています。
以上より、ア・イ・ウ・エのすべてが誤っており、正解は4です。
【 解き方 】
個数問題であり、またかなり細かい点まで出題されているので、難しい問題だと思います。特に肢ウなどはご存じない受験生も多いのではないかと思います。これを機会に、覚えておきましょう。
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