「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第18問

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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢1です。
その通りです。地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積が1,000uを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができます(43条2項)。なお、この場合に付加することは出来ても、緩和することはできません。正確に覚えてください。

よって、肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
その通りです。敷地が防火地域内にある耐火建築物を建築する場合には、建ぺい率の規制が緩和されます。建ぺい率の限度が10分の8とされている地域については、防火地域内で耐火建築物を建築する場合には、建ぺい率の規制は適用されません(53条5項1号、同条1項2号3号4号)。

よって、肢2は正しいです。


◆続いて肢3です。
北側斜線制限については、建築物が2以上の地域、地区にわたる場合には、建築物の部分ごとに制限が適用されるか否かを決めることになります(56条5項)。北側斜線制限の適用がありえるのは、第一種及び第二種低層住居専用地域と第一種及び第二種中高層住居専用地域です。したがって、第二種中高層住居専用地域に存する部分については、北側斜線の適用がありえます。なお、第一種及び第二種中高層住居専用地域では、日影規制の適用がある場合には、北側斜線制限の適用はありません(56条1項3号かっこ書)が、本肢ではこのことは考えなくてよいです。

よって、肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
敷地が二つの用途地域にまたがっている場合には、用途制限については面積が多い方がその土地の用途地域になります。本肢においては、当該敷地の過半が準住居地域に存しているので、準住居地域が当該敷地の用途地域になります(91条)。準住居地域においては、作業場の床面積が150u以下の自動車修理工場を建築することが可能です(48条7項。なお、準住居地域以外の住居系の地域では不可です)。

よって、肢4は正しいです。


以上より、正解は3です。



【 解き方 】

どの肢も過去に出題されている論点です。建築物が二つ以上の用途地域に跨っている場合にどうなるかというのは、状況に応じて異なりますので、それぞれをきちんと押さえておく必要があるでしょう。



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