「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第20問

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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢1です。
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければなりません(103条2項本文)。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができます(103条2項但書)。

よって、肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知して行います(103条1項)。個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(同条3項)。そして国土交通大臣が換地処分をした場合には、自らその旨を公告しなければならず、その他の場合には都道府県知事が公告をしなければなりません(同条4項)。いずれにしても、公告をするのは国土交通大臣又は都道府県知事です。個人施行者が換地処分をした場合に、その者が公告をするわけではありません。

よって、肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
保留地を定めようとする場合において、土地区画整理審議会の同意を得なければならないのは、地方公共団体、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社であり、個人施行者ではありません(96条3項)。

よって、肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得る必要があり、さらに仮換地となるべき宅地の所有者の同意をも得る必要があります(98条3項)。

よって、肢4は誤っています。


以上より、正解は1です。



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