「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第21問

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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢1です。
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができます(16条1項)。したがって、農地の賃貸借について農地の引渡しを受けていれば、土地登記簿に登記をしなかったとして、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができます。

よって、肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
農地法上の農地か否かの判断は、土地登記簿上の地目ではなく、実際にどうなっているのかによって決まります。土地登記簿上の地目が雑種地であっても、現に畑として耕作されている土地であるならば、農地法の適用を受ける農地に当たります。

よって、肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
市街化調整区域内であっても、国又は都道府県が4ヘクタール以下の農地を取得して学校を建設する場合、都道府県知事との協議が成立することをもって、都道府県知事の許可があったものとみなされます(5条4項)。したがって、本肢においては、許可は必要ありません(なお、4ヘクタールを超える農地の場合には、農林水産大臣との協議)。

よって、肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届け出ればいいことになっています。市街化区域の場合には、農地として残るよりも積極的に宅地化したほうがバランスのとれた街づくりができるからです。しかし、市街化調整区域内の場合には、宅地化を進める場所ではありません。よって、原則通り農地法4条1項の許可を受ける必要があります。

よって、肢4は正しいです。


以上より、正解は4です。



【 解き方 】

肢4は、わざわざ「相続」という言葉を使うことによって、受験生が混乱することを狙ったものと思われます。本肢では、そもそも相続によって取得したことは、関係ありません。(1)親から相続によって農地を取得し、(2)その農地を自己の住宅用地として転用する場合の、(2)についての問題です。引っかからないように気をつけて下さい。



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