|
【 解答 】
2
【 解説 】
◆まずは肢1です。
地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません(18条1項2号)。
よって、肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
国土利用計画法によれば、契約当事者の一方又は双方が国や地方公共団体等の場合には、事後届出を行う必要はありません(23条2項3号)。このような場合には、総合的かつ計画的な土地の利用が図られていると考えられるからです。
よって、肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければならないのが原則です。しかし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為の場合には、都道府県知事に届け出る必要はありません(12条1項3号)。
よって、肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません(26条1項)。河川管理者と協議をするだけではダメです。
よって、肢4は誤っています。
以上より、正解は2です。
【 解き方 】
普段はあまり勉強しない法律からも出題されていますが、正解肢である肢2の国土利用計画法は、過去問においてもかなり出題されています。しかも肢の内容も基本的な知識に属する事項です。土壌汚染対策法などの他の法律に惑わされないようにしましょう。
[平成25年過去問ページへ]
|
|