「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第23問

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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢1です。
印紙を課税文書に貼る場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければなりません(8条2項)。消印は、課税文書の作成者又は代理人(法人の代表者を含む)、使用人その他の従業者の印章又は署名をすることにより、行わなければなりません(印紙税法施行令5条)。したがって、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことになります。

よって、肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
契約の当事者以外の者に提出又は交付する文書については、原則として課税文書には該当しません。しかし、ここでいう「契約当事者以外の者」とは、監督官庁や融資銀行等当該契約に直接関与しない者をいい、不動産売買契約における仲介人は「契約当事者以外の者」に該当しません。不動産売買契約の仲介人は売買契約に参加しているので、「以外」ではないということです。したがって、Cが保存する契約書にも、印紙税が課税されます。

よって、肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
その通りです。一つの文書に、土地の譲渡契約と建物の建築請負契約が区分して記載されている場合には、金額が高いほうに係る文書として印紙税が課税されます。本肢においては、土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)よりも建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)のほうが金額が高いので、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は請負金額の5,000万円となります(なお、金額が同額の場合には1号文書として扱われますが、この点はここでは考慮する必要はありません)。

よって、肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
工事請負契約書について、消費税及び地方消費税額を区分して記載している場合には、印紙税額の課税標準となる当該契約書の記載金額に、消費税及び地方消費税額を含めません。本肢においては、「2,100万円(うち消費税額及び地方消費税額が100万円)」と記載されていますので、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は2,000万円です。

よって、肢4は誤っています。


以上より、正解は3です。



【 解き方 】

それほど難しい肢はありません。合格のためにはぜひとも正解しておきたい問題です。



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